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税理士の顧問契約とスポット契約の違い

  • 文責:所長 税理士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年8月27日

1 顧問契約とは

税理士事務所に月額報酬をお支払いする契約です。

顧問契約にどのような内容が含まれているかは、税理士事務所によって異なりますが、多くの場合は、定期的なご面談による自社の会計状況の打合せや定期的な会計入力等を行います。

特に、金融機関から融資を受けている場合は、金融機関の担当者から最新の試算表を見たいと言われることがあります。

顧問契約を締結されている場合は、月次での入力を行っているため、試算表を定期的にお渡しすることが可能ですが、スポット契約しかしていない場合、最新の試算表を作成してもらう際に別途料金が発生することが通常です。

2 スポット契約とは

なにか税理士事務所に作成・対応等を依頼する度に報酬をお支払いする契約です。

例えば、年一回で確定申告のみご依頼される場合や、相続税や贈与税の確定申告書などがこれにあたります。

他にも、申告書の作成ではありませんが、税務調査対応を税理士に依頼する場合などもスポット契約といえます。

スポット契約は、普段、お客様のことを何も知らない状況で申告書等を作成することになりますので、事業の売上が大きい場合や、経費が非常に多いなど、仕訳数が多い場合は対応することが難しく、ご依頼をお断りされることもありますので、注意が必要です。

3 ご自身がどちらに向いているか

定期的に税理士に税金面でのご相談が発生する場合は、顧問契約を締結されることをオススメします。

また、金融機関に定期的に試算表を提出する必要がある場合も、顧問契約の方がオススメです。

売上規模が1000万円以下のような場合や、従業員を雇っていないなど、事業の規模がそれほど大きくない個人事業主の方は、スポット契約での対応で十分なこともあります。

逆に、ご自身では規模が小さいからスポット契約で十分と考えられていても、税理士事務所の立場ではスポット契約で対応することが困難なケースもよくありますので、まずは税理士にご相談されることをオススメします。

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