相続税申告(相続発生後)
相続税の申告期限はいつか
1 相続税申告期限は被相続人死亡を知った日の翌日から10か月
相続税法によれば、相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内にしなければならないと定められています。
法律上は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされていますが、一般的には被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内に申告をするべきであるとお考えください。
参考リンク:e-Gov法令検索(相続税法)
以下、期限に関する細かい留意点、および相続税申告期限との関係において、申告の準備を早めに行うべき理由について詳しく説明します。
2 相続税申告期限が土曜日、日曜日、祝日である場合
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月の日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、これらの日の翌日が期限となります。
3 郵送で相続税申告書を提出する場合の提出日の扱い
相続税申告書の提出先は、原則として、被相続人の最後の住所地を所轄する税務署です。
期限内に申告をするためには、相続税申告書を管轄の税務署に直接持ち込むのが最も確実ではあります。
しかし、税務署から離れた場所にお住いの場合には、郵便または信書便で申告書を提出することもできます。
郵便または信書便の場合、通信日付印(消印)に記された日付をもって提出日とみなされます。
4 相続税申告の準備を早めに行うべき理由
相続税申告のためにするべきことは、とてもたくさんあります。
準備に取り掛かるのが遅いと、申告期限に間に合わなくなる可能性があります。
相続税申告書を完成させるためには、相続人調査(被相続人と相続人に関する戸籍謄本類の収集)、相続財産の調査・評価・評価に関する資料の作成、遺産分割協議などを行わなければなりません。
申告漏れを防止するためには、相続財産の調査をしっかりと行う必要があります。
被相続人の財産関係の書類などをもとに、金融機関や市役所等への問い合わせを行うなど、とても時間がかかります。
遺産分割協議がなかなかまとまらず、時間を要してしまうこともあります。
これらのことを考慮し、早めに相続税申告の準備に取り掛かる必要があります。